この問題でおさえたいこと
地方自治は地方自治法で規定され、民主主義の学校とよばれている!
首長と地方議会の役割や直接請求権についてもおさえよう!
解答
(1)【 あ 】…条例 【 い 】…公開
(2)ウ
(3)エ
(4)ふるさと納税
(5)エ
解説
(1)【 あ 】については、「ポイントのまとめ」を参考にするとわかるかと思います。
【 い 】についてですが、地方自治法では、地方議会の本会議は原則公開とすること、非公開(秘密会)にするときは出席議員の3分の2以上の賛成が必要となることが定められています。
(2)地方裁判所にかぎらず、すべての裁判所は国によって運営されています。
(3)国民や住民による直接選挙で選出される首長・議員のうち、任期が4年でないのは参議院議員だけです(参議院議員の任期は6年です)。
(4)自分の「ふるさと」だけにしか寄付できないということはなく、自分が寄付したい地方公共団体を選ぶことができます。
(5)「ポイントのまとめ」にも示されていますが、議会の解散や議員・首長の解職という、職業を奪うことになってしまう請求については、住民投票をおこなうことが必要になります。必要な署名数も有権者の3分の1以上というハードルが高い設定になっています。
ポイントのまとめ
・地方自治とは
地域に住む住民自身が、自分の地域の政治をおこなうことを地方自治という。
「自分たちのことを自分たちで話し合って決める」という考えを実践できるものとして、「地方自治は民主主義の学校」といわれている。
都道府県や市町村など地方公共団体(地方自治体)によって地方自治がなされることが憲法で保障されている。
さらに、地方公共団体の基本的なしくみや自治の範囲は地方自治法によって定められている。
・地方自治のしくみ
地方公共団体に置かれる議会を地方議会,地方公共団体のリーダー(都道府県知事や市町村長)を首長といい、地方議会議員と首長は両方とも住民の直接選挙で選ばれる。
地方議会議員と首長の任期や選挙権、被選挙権(立候補できる権利)は次のようになっている。
地方議会議員 |
首長 |
|
任期 |
4年 |
|
選挙権 |
満18歳以上 |
|
被選挙権 |
満25歳以上 |
市町村長は満25歳以上 |
地方議会は、その地域のみに適用される独自の決まりである条例の制定や予算の決定などをおこなう。
地方議会が決めた政策は、首長の指揮・監督のもと、地方公務員によって実施される。
地方議会は首長に対して不信任決議をすることができる。これが可決されたときは、首長は辞職するか、議会を解散して議員の交代を迫らなければならない。
・住民参加
住民が地方の政治に直接参加する権利を直接請求権という。
署名を集めて次のような請求をすることができる。
内容 |
必要な署名数 |
請求先 |
請求後に何がされるか |
条例の制定や改廃 |
有権者の50分の1以上 |
首長 |
20日以内に議会を招集する |
監査 |
有権者の50分の1以上 |
監査委員 |
監査を実施する |
議会の解散 |
有権者の3分の1以上 |
選挙管理委員会 |
有権者の住民投票をおこない、過半数の賛成があれば議会が解散となる |
議員・首長の解職(議員・首長をやめてほしい) |
有権者の3分の1以上 |
選挙管理委員会 |
有権者の住民投票をおこない、過半数の賛成があれば解職となる |
※直接請求のなかで、議会の解散や議員・首長の解職を求めることをリコールといいます。