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この問題でおさえたいこと

大日本帝国憲法の成立過程や内容を確認しよう!
選挙の4原則(普通選挙・平等選挙・直接選挙・秘密選挙)を理解しよう!

解答
(1)( 1 )…主権   ( 2 )…象徴
(2)ウ
(3)ポツダム宣言
(4)エ
(5)イ

解説

(1)日本国憲法の基本原則は国民主権・基本的人権の尊重・平和主義です。国民主権については、前文に「主権が国民に存する」「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」とあります。

そして、大日本帝国憲法では天皇に主権があるとされていましたが、日本国憲法では国民に主権があるので、天皇の位置づけは変わります。日本国憲法では天皇は日本国・日本国民統合の象徴とされています。

(2)大日本帝国憲法の草案は、伊藤博文がドイツの憲法を手本に作成しました。ドイツの憲法は君主権が強かったので、日本の実情に合っていたためです。そして、1889年2月11日に発布され、その翌年の1890年に第一回帝国議会が開かれました。

大日本帝国憲法では天皇に主権があるとされ、国民の権利については法律の範囲内という制限のもとで保障されました。

(3)1945年7月に日本はポツダム宣言を受け入れることを拒否しました。しかし、その後、原爆投下やソ連の参戦を受け、1945年8月にポツダム宣言を受け入れ、降伏しました。ちなみに、ポツダムはドイツの地名で、ドイツが降伏した後に連合国の首脳が会談した場所です。

(4)天皇は内閣の助言と承認のもとで、国や政治にかかわる重要なことがらを扱うことができます。これを国事行為といいます。国事行為として、内閣総理大臣の任命最高裁判所長官の任命国会の召集衆議院の解散、法令の公布、栄典の授与などがあります。

国務大臣については、内閣総理大臣が任命します。天皇はそれを認証(内閣総理大臣の任命を認める)するだけなので、指名はしません。

(5)日本の選挙には、普通選挙(満18歳以上のすべての国民に選挙権がある)・平等選挙(1人1票の投票権がある)・直接選挙(有権者が代表者を直接選ぶ)・秘密選挙(だれがだれに投票したかわからないよう無記名で投票する)という4つの原則があります。

イの選択肢の内容は、秘密選挙の原則に反していることになりますから、これが誤りとわかります。