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この問題でおさえておきたいこと

衆議院と参議院のちがいと国会の種類は、数字に注意しておさえよう!
衆議院の優越は、予算案の時と法律案の時の違いに注意!

解答
(1)ア 480   イ 242   ウ 300
  エ 25   オ 4   カ 30   キ 6
  ク 4   ケ 1
  コ 3   サ 2
  シ 30   ス 40
(2)比例代表
(3)通常国会(答える部分は「通常」のみ)
(4)両院協議会
(5)特別国会(答える部分は「特別」のみ) 30日以内

ポイントのまとめ

・衆議院と参議院のちがい

 

衆議院

参議院

議員定数

480
小選挙区制で300人、比例代表制で180人)

242
比例代表制で96人、都道府県ごとの選挙区制で146人)

任期

4

6

選挙権

どちらも18

被選挙権

25

30

解散

あり

なし

・国会の種類

主に4つあります。

1.通常国会(常会)
毎年1回、1月に定期的に開かれる国会。会期は150日が原則。来年度の予算案や法律案について審議。

2.臨時国会(臨時会)
内閣が必要と認めたとき、またはどちらかの議院の総議員の4分の1が要求したときに開かれる国会。

3.特別国会(特別会)
衆議院の解散総選挙の日から、30日以内に開かれる国会。内閣総理大臣を指名

※衆議院が解散してからの流れを整理しておきましょう。
衆議院が解散
40日以内
衆議院議員の総選挙
30日以内
特別国会で内閣総理大臣を指名

4.参議院の緊急集会
衆議院の解散中に必要が生じたときに開かれる国会。

・衆議院の優越

法律案の議決のときと予算案の議決のときにしぼって見てみましょう。

1.法律案の議決

①衆議院と参議院で異なった議決をした場合

両院協議会で意見を調整
・衆議院で出席議員の3分の2以上の賛成で再可決(衆議院が可決したのに、参議院が否決した場合)

②衆議院が可決した法律案を参議院が可決しない場合
60日以内に可決しなかったら、参議院が否決したとみなし、①と同じ方法でやりなおす

2.予算案の議決

①衆議院と参議院で議決が異なった場合
両院協議会で意見を調整し、それでもだめな場合は衆議院の議決がそのまま国会の議決に

②衆議院が可決した予算案を参議院が可決しない場合
30日以内に可決しなかったら、衆議院の議決がそのまま国会の議決に

※ほかに、衆議院には予算の先議権(先に議決ができる権限)があることもおさえておきましょう。