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この問題でおさえておきたいこと

基本的人権は、平等権・自由権・社会権・人権を守るための権利から成り立っていることをおさえよう!
新しい人権には何があるのかも重要なポイント!

解答
(1) ア 侵す   イ 永久   ウ 現在
   エ 将来   オ 不断の努力   カ 濫用
   キ 公共の福祉
(2)A ア 法の下   イ 人種   ウ 性別
      エ 門地   オ 政治的   カ 関係
   B 平等権
(3)経済活動の自由
(4)イ
(5)① 知る権利  ② プライバシーの権利

解説

(1)(2)日本国憲法第11条、第12条、第14条は重要な条文です。ここに条文を載せるので、ぜひチェックしておきましょう。

・第11条
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」

・第12条
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

・第14条
「①すべて国民は、法の下(もと)に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

ちなみに、第14条は、①~③まであるのですが、①だけのチェックで十分です。ただ、①は高校のレベルになっても重要な条文ですよ。

(4)
ア どの学校へ行くかを決めるのは、教育を受ける権利にかかわることです。

イ どの分野の職業に就くかを決めるのは、職業選択の自由にかかわることなので、自由権(経済活動の自由)にかかわることです。

ウ 労働者が社長に自分たちの要望を伝えるのは、労働基本権(そのなかの団体交渉権)にかかわることです。

エ これは生存権にかかわることです。最低限度の生活を保障するために、社会福祉として生活保護制度が日本では用意されています。

ポイントのまとめ

平等権…差別されない権利。すべての基本的人権の土台

自由権

身体の自由

奴隷的拘束や苦役からの自由、拷問の禁止など

精神の自由

思想・良心・信教・学問の自由など

経済活動の自由

財産権の保障、居住・移転・職業選択の自由

社会権

生存権…人間としての最低限度の生活を国に保障してもらう権利

教育を受ける権利

勤労の権利

労働基本権

団結権、団体交渉権、団体行動権の3つ

人権を守るための権利

参政権

選挙で投票する選挙権や、選挙に立候補する被選挙権など

請求権

権利が侵された時に、国に対してその救済を求めることができる権利。公正な裁判を受ける権利損害賠償請求権刑事補償請求権など。

請願権…国に対して自分の要望を言うことができる権利

新しい人権(憲法では定められていないけど、社会の変化などで新しく注目を集めている権利)

環境権…人間らしい生活を送ることができるような良好な環境で生活する権利
例:日照権(十分な日光を得るための権利)は環境権の一部の権利

知る権利…政府や企業に対して情報の公開を求める権利

プライバシーの権利…個人の私生活を他人に公開されたり、干渉されたりしない権利

・自己決定権…自分の生き方や生活の仕方を、自分で自由に決めることができる権利
例:インフォームド・コンセント(患者が医者からの説明をもらったうえで、治療方法を決定すること)